保育士の処遇改善手当(処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)は、国の施策による賃金の上乗せです。制度上の水準は加算Ⅱが月額4万円または5千円、加算Ⅲが月額9千円程度(こども家庭庁)。ただし実際の金額は園・自治体・経験や役職で変わり、さらに「基本給に組み込み」か「別途手当・一時金」かで手取り感が大きく変わります。求人票の月給に含まれるかを、面接前に必ず確認しましょう。
保育士の賃金水準を引き上げるために、国と自治体が保育施設に交付する加算をもとに支給される手当です。園に支給された加算分が、職員の給与や賞与に反映されます。制度は複数の種類に分かれており、それぞれ目的と対象が異なります。
| 加算Ⅰ (平成27年〜) | 職員全体が対象。平均経験年数やキャリアパス整備に応じて加算率(最大19%)が決まる基礎的な賃金改善。 |
|---|---|
| 加算Ⅱ (平成29年〜) | 副主任保育士・専門リーダーなど中堅・役職者が対象。技能・経験に応じて月額4万円または月額5千円の上乗せ(研修の履修が要件)。 |
| 加算Ⅲ (令和4年〜) | 職員全体が対象。ベースアップ(継続的な賃上げ)として月額9千円程度の改善。 |
出典:こども家庭庁「処遇改善等加算」制度資料。金額は制度上の水準で、実際の支給額は園の規模・地域・役職・経験により異なります(「一律いくら」ではありません)。
【2025年度〜の変更点】令和7年度(2025年度)から加算Ⅰ〜Ⅲは段階的に一本化される方針が示されています。区分や名称が今後変わる可能性があるため、最新の内訳は求人ごとに確認するのが確実です。
ポイントは支給方法です。園によって次のように分かれます。
同じ「月給◯万円」でも、処遇改善の扱いが違えば年収・手取りは変わります。求人票の額面だけで比較しないことが大切です。
こうした「求人票に出てこないお金の内訳」は、園に直接聞きづらいもの。転職エージェントを使えば、あなたの代わりに事前確認してもらえます。