保育士の処遇改善手当はいくら?仕組みを早見表で解説

保育士の処遇改善手当(処遇改善等加算)は、国の施策による賃金の上乗せです。令和7年度(2025年度)に旧加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲが一本化され、「基礎分」「賃金改善分」「質の向上分」の3区分に再編されました。水準の目安は旧加算Ⅱ(現・質の向上分)が月額4万円または5千円、旧加算Ⅲ(現・賃金改善分に統合)が月額9千円程度(こども家庭庁)。ただし実際の金額は園・自治体・経験や役職で変わり、さらに「基本給に組み込み」か「別途手当・一時金」かで手取り感が大きく変わります。求人票の月給に含まれるかを、面接前に必ず確認しましょう。

処遇改善手当とは?

保育士の賃金水準を引き上げるために、国と自治体が保育施設に交付する加算をもとに支給される手当です。園に支給された加算分が、職員の給与や賞与に反映されます。制度は複数の種類に分かれており、それぞれ目的と対象が異なります。

旧加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲと現在の3区分の対応(早見表)

旧加算Ⅰ
(平成27年〜)
職員全体が対象。平均経験年数やキャリアパス整備に応じて加算率(最大19%)が決まる基礎的な賃金改善。→現在は主に「基礎分」(賃金改善要件分は「賃金改善分」へ統合)。
旧加算Ⅱ
(平成29年〜)
副主任保育士・専門リーダーなど中堅・役職者が対象。技能・経験に応じて月額4万円または月額5千円の上乗せ(研修の履修が要件)。→現在は「質の向上分」
旧加算Ⅲ
(令和4年〜)
職員全体が対象。ベースアップ(継続的な賃上げ)として月額9千円程度の改善。→現在は「賃金改善分」(旧加算Ⅰの賃金改善要件分と統合)。

出典:こども家庭庁「令和7年度以降の処遇改善等加算について」ほか制度資料。金額は制度上の水準で、実際の支給額は園の規模・地域・役職・経験により異なります(「一律いくら」ではありません)。

【2025年度〜の変更点】令和7年度(2025年度)から加算Ⅰ〜Ⅲは一つの処遇改善等加算に一本化され、「基礎分」「賃金改善分」「質の向上分」の3区分に再編されました。賃金改善の水準はおおむね引き継がれていますが、求人票や園の説明では旧名称(加算Ⅱ・Ⅲなど)が使われることもあるため、最新の内訳は求人ごとに確認するのが確実です。

なぜ園によって手取りが違うの?

ポイントは支給方法です。園によって次のように分かれます。

同じ「月給◯万円」でも、処遇改善の扱いが違えば年収・手取りは変わります。求人票の額面だけで比較しないことが大切です。

面接前に確認しておきたいこと

こうした「求人票に出てこないお金の内訳」は、園に直接聞きづらいもの。転職エージェントを使えば、あなたの代わりに事前確認してもらえます。

その求人、実際の手取りはどれくらい?

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よくある質問(FAQ)

処遇改善手当は毎月もらえますか?
支給方法は園によって異なります。毎月の給与に組み込む園もあれば、賞与などにまとめて支給する園もあります。求人票や面接で内訳を確認しましょう。
処遇改善手当は求人票の月給に含まれていますか?
園によって扱いが違います。同じ月給額でも手取り感が変わるため、応募前の確認が重要です。
経験年数が長いと処遇改善手当は増えますか?
役職や技能・経験に応じた加算があるため、支給額が変わることがあります。詳細は園ごとの賃金規程によります。

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